[PDF]研究会規約
(名称) 第1条 本会の名称は、京都府私立中学高等学校情報科研究会とする。
(事務所) 第2条 本会の事務所の所在地は、常任委員会で決定する。
(目的) 第3条 本会は、情報科教育の研究ならびに振興を図り、併せて会員相互の親和向上を図ることを目的とする。
(事業) 第4条 本会は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 (1)研究会、講演会、発表会などの開催 (2)情報科教育の研究のための情報収集 (3)成果物の蓄積と発信 (4)関係団体との連携、協力 (5)その他、前条の目的を達するために必要と認められた事業
(資格) 第5条 本会の入会資格は、京都府の私立中学高等学校が持つ。
(入会) 第6条 本会に入会しようとする学校は、別に定める入会申込書により、委員長に申し込むものとする。
(会費) 第7条 会員は、別に定める細則にしたがい会費を納入しなければならない。
(役員等の種別及び定数) 第8条 本会に次の役員を置く。 (1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (3)庶務 1名 (4)会計 1名 (5)常任委員 若干名 (6)監事 1名 2. 本会は顧問を若干名置くことができる。
(選任等) 第9条 役員は、総会で会員校の教職員の中から選出する。 2. 監事は、他の役員等を兼ねることができない。 3. 顧問は、常任委員会が推薦し、総会で承認する。
(職務) 第10条 委員長は、本会を代表し、その業務を統括する。 2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代行する。 3. 庶務は、本会の事務等を行う。 4. 会計は、資産の状況を記録し、総会で報告を行う。 5. 監事は、次の職務を行う。 (1)常任委員会の業務執行の状況を監査すること (2)本会の財産の状況を監査すること (3)監査の結果、重大な不正事実を発見した場合は総会等に報告すること 6. 顧問は、本会の活動に対し適宜助言することができる。
(任期等) 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を延長する。 3. 補欠のため、途中就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
(欠員補充) 第12条 任期途中に役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。 2. 前項における役員の選出は常任委員会が行う。
(費用の支弁) 第13条 役員には、その職務を執行するために要した費用を支給することができる。
(種別) 第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成) 第15条 総会は、会員校の教職員が参加し質問意見を述べることができる。 2. 会員校は1票の議決権を持つ。
(権能) 第16条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)規約の変更 (2)事業計画及び収支予算並びにその変更 (3)事業報告及び収支決算 (4)役員の選任又は解任 (5)その他運営に関する重要事項
(開催) 第17条 通常総会は、毎年1回開催する。 2. 臨時総会は、常任委員会が必要と認めたときに開催する。
(招集) 第18条 総会は、委員長が招集する。 2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等により、事前に通知しなければならない。
(議長) 第19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員校の教職員の中から選出する。
(議決) 第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等) 第21条 会員の表決権は、平等なるものとする。 2. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面等をもって表決を委任することができる。 3. 前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものと見なす。
(議事録) 第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 (1)日時及び場所 (2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合については、その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
(構成) 第23条 常任委員会は、委員長、副委員長、庶務、会計及び常任委員をもって構成する。
(招集) 第24条 常任委員会は、委員長が招集する。 2. 常任委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、事前に通知しなければならない。
(議決) 第25条 常任委員会の議事は、常任委員会総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等) 第26条 各常任委員の表決権は、平等なものとする。 2. やむを得ない理由のため出席できない常任委員は、書面等をもって表決を委任することができる。 3. 前項の規定により表決した常任委員については、常任委員会に出席したものと見なす。
(資産の構成) 第27条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 (1)会費 (2)補助金 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)その他の収入
(資産の管理) 第28条 本会の資産は、委員長が管理する。
(会計業務) 第29条 会計業務は、会計がその任にあたる。
(事業計画及び予算) 第30条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算) 第31条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、委員長は、常任委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に順じ収入支出することができる。 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算に収入支出と見なす。
(予算の追加及び変更) 第32条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、常任委員会の議決を経て、既定予算の追加又は変更することができる。
(事業報告及び決算) 第33条 本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年終了後、速やかに、委員長が作成し、監事の検査を受け、総会の議決を経なければならない。 2. 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度) 第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更) 第35条 本会が規約の変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(細則) 第36条 本規約に施行において必要な細則は、常任委員会の議決を経て、委員長がこれを定める。
(文書等の定義) 第37条 本規約における「文書等」はFAX、電子メールを含むものとする。
(施行日) 附則1. 本規約は、本会の成立の日から施行する。
(設立年度の措置) 附則2. 設立年度の措置について、別に定める。
[PDF]設立年度の措置
規約等
[PDF]研究会規約
京都府私立中学高等学校情報科研究会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、京都府私立中学高等学校情報科研究会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所の所在地は、常任委員会で決定する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、情報科教育の研究ならびに振興を図り、併せて会員相互の親和向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)研究会、講演会、発表会などの開催
(2)情報科教育の研究のための情報収集
(3)成果物の蓄積と発信
(4)関係団体との連携、協力
(5)その他、前条の目的を達するために必要と認められた事業
第3章 会員
(資格)
第5条 本会の入会資格は、京都府の私立中学高等学校が持つ。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする学校は、別に定める入会申込書により、委員長に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、別に定める細則にしたがい会費を納入しなければならない。
第4章 役員等
(役員等の種別及び定数)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)庶務 1名
(4)会計 1名
(5)常任委員 若干名
(6)監事 1名
2. 本会は顧問を若干名置くことができる。
(選任等)
第9条 役員は、総会で会員校の教職員の中から選出する。
2. 監事は、他の役員等を兼ねることができない。
3. 顧問は、常任委員会が推薦し、総会で承認する。
(職務)
第10条 委員長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代行する。
3. 庶務は、本会の事務等を行う。
4. 会計は、資産の状況を記録し、総会で報告を行う。
5. 監事は、次の職務を行う。
(1)常任委員会の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)監査の結果、重大な不正事実を発見した場合は総会等に報告すること
6. 顧問は、本会の活動に対し適宜助言することができる。
(任期等)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を延長する。
3. 補欠のため、途中就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
(欠員補充)
第12条 任期途中に役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。
2. 前項における役員の選出は常任委員会が行う。
(費用の支弁)
第13条 役員には、その職務を執行するために要した費用を支給することができる。
第5章 総会
(種別)
第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条 総会は、会員校の教職員が参加し質問意見を述べることができる。
2. 会員校は1票の議決権を持つ。
(権能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項
(開催)
第17条 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、常任委員会が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第18条 総会は、委員長が招集する。
2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等により、事前に通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員校の教職員の中から選出する。
(議決)
第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第21条 会員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面等をもって表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものと見なす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合については、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 常任委員会
(構成)
第23条 常任委員会は、委員長、副委員長、庶務、会計及び常任委員をもって構成する。
(招集)
第24条 常任委員会は、委員長が招集する。
2. 常任委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、事前に通知しなければならない。
(議決)
第25条 常任委員会の議事は、常任委員会総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各常任委員の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため出席できない常任委員は、書面等をもって表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した常任委員については、常任委員会に出席したものと見なす。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第28条 本会の資産は、委員長が管理する。
(会計業務)
第29条 会計業務は、会計がその任にあたる。
(事業計画及び予算)
第30条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第31条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、委員長は、常任委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に順じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算に収入支出と見なす。
(予算の追加及び変更)
第32条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、常任委員会の議決を経て、既定予算の追加又は変更することができる。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年終了後、速やかに、委員長が作成し、監事の検査を受け、総会の議決を経なければならない。
2. 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第35条 本会が規約の変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第36条 本規約に施行において必要な細則は、常任委員会の議決を経て、委員長がこれを定める。
(文書等の定義)
第37条 本規約における「文書等」はFAX、電子メールを含むものとする。
附則
(施行日)
附則1. 本規約は、本会の成立の日から施行する。
(設立年度の措置)
附則2. 設立年度の措置について、別に定める。
[PDF]設立年度の措置